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東京都が防災を名目に強引に進めている道路事業について


2016年2月26日 第190国会 予算委員会

○池内分科員 日本共産党の池内さおりです。

きょうは、東京都で進められようとしている特定整備路線の問題について質問いたします。

現行の都市計画法では、十六条に公聴会、十七条に都市計画案の縦覧の規定があります。それまであった都市計画法とは大きな違いなわけですが、この趣旨は何ですか。

○栗田政府参考人 お答えいたします。

都市計画法第十六条第一項は公聴会等の開催に関する規定を定めております。これは、必要な場合に、都市計画の案の作成の段階で住民の意見を反映させようとする趣旨で設けられているものであります。

都市計画法第十七条第一項、第二項、こちらは都市計画の縦覧手続に関して定めております。これは、都市計画を決定しようとする際に、あらかじめ都市計画の案を広く住民等に周知しまして、その意見を伺って都市計画の内容を検討するために、意見書を提出する機会を確保する、こういう趣旨で設けられているものでございます。

○池内分科員 この規定は都市計画を進める上で非常に重要な手続だと思います。

旧都市計画法は、よらしむべし、知らしむべからずという行政の典型例で、計画決定前には住民には一切知らされることがなかったと言われています。したがって、この規定は都市計画を進める上で非常に重要な手続だというふうに思いますが、この規定を取り入れた当時、建設省の計画課長は、知らなかったとは言わせないための措置だと言ったという話が伝わっています。大臣、まさかそんな認識ではありませんね。

○栗田政府参考人 現行都市計画の事務につきましては、都市計画法十六条、十七条の趣旨にのっとって執行しておるつもりでございます。

○池内分科員 国土交通省がつくった都市計画運用指針の中では、公聴会の意義を、「都市計画の案が作成された後の手続としての法第十七条の縦覧及び意見書の提出とは別に、都市計画の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ反映させようという趣旨である。」このように述べています。都市計画というのは、住民の声を、意見を反映させたものでなければならないということだと思います。

そこで聞きます。昨年二月、国土交通省が事業認可をした、東京都が進める特定整備路線の前提となっている、昭和二十一年に決定されたという都市計画、これについて、民主的手続が行われたのか。行われていませんよね。

○栗田政府参考人 公聴会あるいは縦覧、こういった手続は、昭和四十三年に制定されました現行の都市計画法において導入されております。それ以前の旧都市計画法につきましては、これらの手続は定められておりません。

今委員から御指摘の特定整備路線につきましては、旧都市計画法に基づいて都市計画決定をされておるというところでございます。

○池内分科員 昭和二十一年に決定されたこの都市計画には、民主的手続がとられていないということだと思います。

この問題の都市計画ですけれども、一九四六年、当時の戦災復興院が作成したものです。住民の全くあずかり知らないところで決められたものです。ましてや、七十年を経た今、住民がこの決定に関与することなどもう全く不可能なものです。

大臣にお聞きしますが、そういうものを七十年後の住民に押しつけるというのは、現代の感覚からしておかしいと思いませんか。大臣にお願いします。

○栗田政府参考人 法律の趣旨に沿ってお答えを申し上げたいと思います。

都市計画法が先ほど申し上げました旧法から現行法に移行した際、経過措置が設けられておりまして、現行法の施行の際に現に旧都市計画法の規定により決定されている都市計画は、現行法の規定によって相当の都市計画とみなすということが定められております。このような規定によりまして、旧都市計画法のもとで定められた都市計画は、現時点においても適法に引き継がれているというように考えております。

それから、旧都市計画法におきましては、都市計画の決定に当たりまして、民主的手続としまして、都市計画審議会の議を経ることとされておったということを付言させていただきます。

○池内分科員 手続に瑕疵はないということをるる述べられたわけですけれども、住民の合意を前提に進めていく、これが現代の考え方です。もはや大日本帝国憲法下での日本ではなくて、日本国憲法、主権在民に基づく憲法下で私たちは生活をしています。民主国家、それが日本のあり方のはずですよね。

大臣、もう一度お聞きいたしますが、そうであるならば、七十年も前の計画、これについて改めて現行法のもとで都市計画をつくり直す、手続をやり直すということこそ必要なのではないですか。

○石井国務大臣 先ほど局長が答弁したとおりでございます。

○池内分科員 非常に納得のいかない答弁なわけですけれども。

住民の皆さんの痛切な思いは、こんな古い計画、それも、みずからの声が反映されてもいない七十年も前の計画を一方的に押しつけられてはたまらない、現代の常識からは拘束力を持つ都市計画とは到底言えないというのが多くの住民の皆さんの声です。だから、事業認可を不当である、受け入れられないと、たくさんの行政不服審査法に基づく審査請求がなされています。

件数は幾つか、それらの申し立てがなされた時期はいつか、答えてください。

○栗田政府参考人 東京都におきましては、委員御案内かとは思いますが、平成二十四年一月に、木造住宅密集地域の防災性を向上させるために、木密地域の不燃化十年プロジェクトを策定しております。

これに基づきまして、同じく平成二十四年十月に、東京都におきまして、平成三十二年度までに整備する木密地域内の都市計画道路二十八路線につきまして特定整備路線として選定しております。

この都の申請に基づきまして、国土交通省関東地方整備局が平成二十七年二月までに順次、都市計画事業認可をいたしております。平成二十七年二月までにと申しますのは、それ以前から逐次申請が上がってきておりまして、逐次認可をしておる、こういうことでございます。

その後、このうちの八路線につきまして、その事業認可処分を不服としまして、逐次でございますが、行政不服審査法に基づく審査請求が地域住民等から延べ四千二百六十二件、審査庁であります国土交通省の本省に提出されているところでございます。

○池内分科員 一固まりの事業について、これほど大量の行政不服審査が申し立てられた。かつてない数だと聞いております。多くの住民がこの決定に異論を持っているということの証左だと思います。

行政不服審査法の趣旨は、簡易迅速な手続によって国民の権利利益の救済を図り、行政の適切な運営を確保するというものです。

今度こそ大臣にちゃんと答弁いただきたいんですけれども、多くの住民の声があって、国土交通省の事業認可に対してこんなに多くの不服が申し立てられている、そのことをどう思いますか。

○石井国務大臣 行政不服審査法第三十四条第一項では、審査請求をされたことをもって処分の執行等を妨げるものではないこととされております。

同条第二項では、処分庁、関東地方整備局の上級行政庁である審査庁、国土交通本省は、必要があると認めるときは、審査請求人の申し立てによりまたは職権で、処分について執行停止をすることができることとされております。

執行停止は、当該処分の効力等をそのまま認めたのでは処分の相手方に回復困難な損害が発生することが予想され、その損害の発生を避けるため緊急の必要がある場合に認められます。

特定整備路線に係る都市計画事業については、こうした執行停止の規定の趣旨に鑑み、現時点では執行停止を行うことは考えておりません。

○池内分科員 それは後の質問なんですよね。これほど多くの不服の声が出されているということをどう感じますかと聞いたんです。

○栗田政府参考人 件数の多い、少ないという評価につきましてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、審査庁であります国土交通省におきまして、これら上がってきております案件につきましては、法律に基づきまして審査請求内容を審理することとなっております。引き続き、法にのっとり、きちんと審理してまいりたいと考えております。

○池内分科員 大変一般論での答弁、ありがとうございます。

住民一人一人の暮らしというのは、七十年間その地域で営んできたものです。全て具体的で、一つ一つが違います。一般論で片づけられるのには、私は本当に心から怒りを覚えます。

最初の審査請求は品川区の住民が行ったものだというふうに思います。既に二年がたとうとしています。ほかにも多くの請求が出されていますけれども、全部一年がたっています。審理はほとんど進んでいないのに事業だけは着々と進んでいく、これでは、権利救済の仕組みなどというのは有名無実で、絵に描いた餅になってしまいます。

行政不服審査法三十四条、執行停止の規定があります。審査庁は、住民からの申し立てまたは職権で、その処分について執行停止の措置をとることができるとなっている。まずは、これだけ声が上がっているのだから、執行停止をして丁寧に審理を行う、これが筋ではないか。

繰り返し私が述べているように、この計画の大もとである都市決定において住民の声は一切反映されていません。この計画の大もとに大きな問題があります。執行停止をして審理を丁寧に行うべきだと思いますが、いかがですか。

○栗田政府参考人 現在、審査請求書及び口頭意見陳述について多岐にわたる御意見を承っておりますけれども、その一つ一つにつきまして、法律等に照らしまして検証を進めておるところでございます。審査庁として、裁決に向けまして、可能な限り速やかに審理を進めたいと考えております。

また、執行停止についてのお尋ねがございました。

三十四条第一項、審査請求されたことをもって処分の執行等を妨げるものではないというふうにされておりますけれども、他方、第二項では執行停止をすることができると定められております。

執行停止の規定が設けられております趣旨につきましては、委員御案内のとおりだと思います。そういった規定の趣旨に鑑みまして、現段階で執行停止を行うということは考えておりません。

○池内分科員 現段階でというのは、私は本当に無責任だと思います。これほど多くの声が上がっていて、審理もほとんど進んでいない、だからこそ、今、政治判断が求められていると思います。大臣、いかがですか。

○石井国務大臣 先ほどもお答えしたところでありますけれども、執行停止は、当該処分の効力等をそのまま認めたのでは処分の相手方に回復困難な損害が発生することが予想され、その損害の発生を避けるため緊急の必要がある場合に認められるわけでありますが、今回の案件については、こうした執行停止の規定の趣旨に鑑み、現段階では執行停止を行うことは考えておりません。

○池内分科員 なぜ住民がこれほど反対しているのか。それは、戦後七十年間にわたって築き上げられてきた地域のコミュニティーが分断されて、立ち退きを迫られて、住民生活に壊滅的な影響を及ぼすからです。

経産省に聞きますが、商店街の機能というのはどういうものでしょうか。

○土井政府参考人 お答え申し上げます。

商店街は、平成十九年度の商業統計によりますと、小売業全体の販売額や従業員数の約四割を占めておりまして、地域における生活者の方々に身近で商品やサービスを提供する商業機能を有しているとともに、地域経済における雇用の担い手でもあると認識しております。

他方で、商店街は、地域の伝統を伝えるお祭りや、町の安全を支える防犯活動等の実施など、地域コミュニティーを支える役割も果たしているものと認識しております。

○池内分科員 まさに地域の暮らしを支える生活基盤なわけです。

ところが、特定整備路線の計画を見てみると、例えば、板橋区にあるハッピーロード大山商店街の場合は、数百メートルある商店街の中心部、百メートル強が、補助二十六号線によって幅二十メートルから二十三メートルの道路に変えられる。アーケードも撤去をする予定だそうです。この商店街は、中小企業庁の「がんばる商店街七十七選」にも選ばれた。この商店街の機能はほぼ失われてしまうということになります。

品川区の戸越銀座商店街は、「新・がんばる商店街七十七選」に選ばれて、全長約一・三キロメートルの首都圏でも有数の長さを誇る商店街、約四百軒の店舗が軒を連ねています。ここは補助二十九号線で分断されます。

二〇一三年、中小企業庁の地域商店街活性化事業の対象にもなった北区の十条銀座商店街も、東京で有数の活気のある商店街ですけれども、補助七十三号線によって商店街のすぐ後ろ側がそぎ落とされて、分断されて、二百二十軒が立ち退きの対象とされている。十条富士見銀座、十条銀座、そして十条仲通り、この三つの商店街が壊滅させられる、そういう懸念も広がっています。

大臣にお聞きします。先ほど中小企業庁の答弁にもあったように、地域の暮らしを支える生活基盤、まさに商店街を壊していく計画の事業認可をしたという自覚はありますか。

○栗田政府参考人 委員の御指摘が幾つかの商店街についてございました。

ハッピーロード大山商店街は、都市計画道路補助二十六号線の計画の区域に一部かかっております。戸越銀座商店街も、同じく補助二十九号線にかかっております。十条銀座商店街は、補助七十三号線の計画区域にかかっております。

先ほど経産省の政府参考人から、商店街の機能につきましてるる答弁がございました。東京都からは、それぞれの路線につきまして、商店街の人の流れを踏まえまして、例えば、道路に横断箇所を設ける、あるいは近隣での再開発事業で沿道のまちづくりと連携する、そこに商業機能をまた持っていく、そういったことを行う、いろいろな工夫を積み重ねておるというように聞いております。

地域の状況に応じまして、商店街のにぎわいに配慮し、沿道の方々や地元区とも連携しまして道路整備を進めていっておるというふうに東京都からは聞いておるところでございます。

○池内分科員 商店街を壊しておいて、全く通らない答弁だと思います。

大臣、事業認可したことは、まさに商店街壊しそのものです。その自覚さえなく事業認可をしたのであれば、余りに無責任だと私は言いたいと思います。

この認可をしたのは太田大臣のときでした。赤羽や十条、こうした商店街のことはよく知っておられるはずです。こんな計画を認可したなど、私には到底信じられません。

さらに、歴史的景観も破壊するものだということを言いたいと思います。

八十六号線は、JR赤羽駅近くを通り、小高い丘の地域を西側に向かう計画です。この丘は、江戸城を築いたことで知られている太田道灌が築城した稲付城があったところです。道灌死後、ゆかりの住職によって静勝寺というお寺が建てられて、現在、静勝寺には北区の指定有形文化財なども置かれています。境内一帯は稲付城跡として東京都の旧跡にも指定されている。

この静勝寺の高崎住職は、ある新聞のインタビューでこう述べています。

私の一番の思いは、太田道灌公の菩提をお祭りする環境を大切にしたいということです。それは郷土に刻まれた歴史を大切にすることであって、区民の方々が知りたいと思ったときには、単に遠い昔の話というだけでなく、地形や遺構から昔をイメージすることが可能な状況を残すことだと思います。もし道路ができてしまったなら、駅から近くて静かな場所なのに、騒音と大気汚染の問題で状況が一変してしまうという不安も持っている。城跡の形状もなくなってしまいます。このようにおっしゃっています。

国交大臣は、どこからどう見ても問題のある事業認可をして、それだけじゃなくて、歴史のあるところを一変させてしまっているという自覚はありますか。大臣にお聞きしています。

○栗田政府参考人 ただいまのお尋ねの中で、委員御指摘の静勝寺につきまして、今御指摘のようなことで、例えば東京都の指定有形文化財に指定されているというような事実関係については承知しておるところでございます。

ただ、今回の都市計画道路補助八十六号線との関係で申しますと、この静勝寺、いわゆるお寺と認識されておる敷地といいますよりも、隣り合っておりますお寺の御住職の住居部分の僅少な一部の非建てつけ地、建物が建っていない部分、その部分を除きましては、この静勝寺につきましては八十六号線の計画区域の外にあると東京都から聞いております。

なお、補助八十六号線は、災害発生時に避難場所への避難経路となるなど、当該地域の防災性の向上に資する道路というように考えておりまして、整備すべき路線と認識しておるところでございます。

○池内分科員 とても納得いかないですね。全部壊さない、ちょっとかかるだけだからいいんだと。本当に許されないと思います。歴史的景観そのものを壊すと私は言っているんです。

延焼遮断帯という名目もよく皆さんおっしゃいますが、全く成り立たないということを私は強く主張したいと思います。

補助八十一号線は、東京外大跡地の公園、これは西ケ原のみんなの公園と呼ばれている公園ですけれども、この公園や染井霊園などを通る計画で、外大跡地の公園に沿ってもう既に立派な道路が整備をされています。既に延焼遮断効果は十分にある場所です。

補助八十六号線は、赤羽西地域の赤羽自然観察公園やスポーツの森公園、こうした公園のど真ん中を、公園を壊して巨大な道路をつくるという。ここは、もう既に避難場所になっていて、お年寄りや多くの住民が日々スポーツを楽しんだり、多くの憩いの場となっている場所です。もともと延焼遮断効果があるという意味では、もうここも十分備わっている。

補助八十六号線、志茂地域の住民が今裁判に立ち上がっている地域ですけれども、計画地の一部は東京都の清掃工場の敷地に沿ったところで、この南側にはもう既に立派な道路が通っています。

今挙げたこれらの地域に新たな延焼遮断帯をつくらなければならないという合理的な理由などどこにもないと私は指摘したいと思う。ぜひ答弁いただけますか。

○栗田政府参考人 ただいま補助八十六号線あるいは補助八十一号線に関しましてのお尋ねがございました。

東京都が平成二十五年九月に実施しました地域危険度測定調査によりますと、補助八十六号線、補助八十一号線の周辺の地域は、総合危険度というような評価のもとでランクが高い、危険度が高いということでございます。発災時の危険性が非常に高いエリアとなっております。いわゆる木造住宅密集地域が広がりまして、発災時の避難場所への避難経路あるいは一時避難場所として防災上有効なオープンスペースが面的に不足している、こういったことが地域の危険度を高くしている要因とされておるところでございます。

このために、東京都は、御指摘の補助八十六号線、補助八十一号線につきまして、地区の消防活動及び延焼遮断帯や避難経路の確保に資する都市計画道路として整備の緊急性が高い、こういう認識のもとに、先ほど申し上げました木密地域不燃化十年プロジェクトの特定整備路線に位置づけたと承知しております。

○池内分科員 もう既に延焼遮断効果があるというところに、私は何の合理的説明もないというふうに思います。

この道路計画というのは、住民の合意を前提にしていない重大な問題があります。多くの住民の皆さんが、行政不服審査、国土交通省に権利の救済を求めているにもかかわらず、審理をほとんど進めないままにこの道路が事実上進められている。本当に重大な問題です。

さらに、商店街を壊して、七十年にわたって築き上げてきた住民のコミュニティー、営々として積み重ねられてきた人々の歴史を強制的に撤去をさせて壊していくという点でも、決して許されない計画だと言わなければなりません。

さらに、区民が大切に守って、さきの戦争でも、あの東京大空襲のときにも焼け残ったような歴史的建造物を、今度は行政が壊してしまう、こんなことが許されるのか。歴史的景観を行政が壊すという点でも、私は全く許されない計画だというふうに思います。どこから見ても認めることができない。白紙に戻すべきです。

大臣にお聞きしますが、まちづくりでは住民の理解や合意は欠かせません。この点、この道路計画は重大な問題があると思いませんか。

○石井国務大臣 東京都が整備を進めます特定整備路線は、木造住宅密集地域の防災性を大きく向上させる都市計画事業として、候補箇所が公表された後、地元区の意見を踏まえ、平成二十四年に決定されたと聞いております。

都は整備に当たり、都市計画事業認可の申請に先立ち地域住民に対して事業概要などを周知する説明会を開催したほか、事業認可取得後には関係権利者の生活再建を支援する相談窓口を現地に設置するなど、さまざまな対応を行っていると聞いております。

○池内分科員 東京都がというふうにおっしゃるわけですけれども、先ほど言ったように四千を超える皆さんの声が出されています。都が適切になどと責任を逃れるようなことは私は決して言えないと思います。

行政不服審査をするのは審査庁であり、国交省。住民がこれほどこの決定は承服できないというふうに述べているのであるから、私は、執行停止の政治判断こそ今行って、誠実にこの声に向き合うべきだというふうに重ねて言いたいと思います。

事業者に対しても、強引なやり方はすべきではない、住民の理解と合意を求めるために努力せよ、一度認可をしたからといって十分に説明もしないで一方的、強引なやり方をしてもいい、こんなやり方に国がお墨つきを与えたということではないはずですよね。百歩譲って、ないはずだと私は思うんです。

住民とよく話し合いをして理解を得る、合意を得るという最大の努力をするべきだし、これほどまでに反対の声が多いのであるから、私は即刻廃止をするべきだということを重ねて強く求めて、私の質問を終わります。

ありがとうございました。